農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第四条

(適合施設の認定手数料)

令和二年政令第七十三号

法第十七条第八項の政令で定める手数料の額は、同条第一項の申請一件につき二万九百円を超えない範囲内において施設認定農林水産物等の種類ごとに主務省令で定める額とする。

第4条

(適合施設の認定手数料)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)

第4条 (適合施設の認定手数料)

法第17条第8項の政令で定める手数料の額は、同条第1項の申請一件につき二万九百円を超えない範囲内において施設認定農林水産物等の種類ごとに主務省令で定める額とする。

第4条(適合施設の認定手数料) | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ