令和二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 第三条

(負担調整基準率)

令和二年政令第百三十三号

令和二年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十四・三五二とする。

第3条

(負担調整基準率)

令和二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の全文・目次(令和二年政令第百三十三号)

第3条 (負担調整基準率)

令和二年度における法第38条第4項の政令で定める率は、百分の五十四・三五二とする。

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