新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令 第一条

(趣旨)

令和二年政令第二百十一号

この政令は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、国立研究開発法人日本医療研究開発機構その他の独立行政法人の納付金の納付その他の事項に係る手続に関する期限の特例を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令の全文・目次(令和二年政令第二百十一号)

第1条 (趣旨)

この政令は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、国立研究開発法人日本医療研究開発機構その他の独立行政法人の納付金の納付その他の事項に係る手続に関する期限の特例を定めるものとする。

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