新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令 第二条
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の特例)
令和二年政令第二百十一号
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が、平成二十七年四月一日に始まる中長期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)に係る同法第四十四条第一項の規定による積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第一項及び同令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令第二十三条中「七月十日までに、別表第三」とあるのは「八月三十一日までに、別表第三」とする。
2 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構及び独立行政法人統計センターが、平成三十一年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法第四十四条第一項の規定による積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項において読み替えて準用する同条第一項及び同令第二十二条第三項において読み替えて準用する同条第一項中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令第二十三条中「翌事業年度の七月十日」とあるのは「翌事業年度の八月三十一日」とする。