漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条

(施行期日)

令和二年政令第二百十七号

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。ただし、第五十五条及び第六十条の規定は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和二年政令第二百十七号)

第1条 (施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。ただし、第55条及び第60条の規定は、公布の日から施行する。