漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五十五条
(大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備行為)
令和二年政令第二百十七号
改正法第一条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新漁業法」という。)第四十二条第一項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による公示及び新漁業法第四十二条第三項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の前においても行うことができる。