令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第六条

(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)

令和二年政令第二百二十三号

第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和二年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする。

2 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和三年三月三十一日とする。

第6条

(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)

令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(令和二年政令第二百二十三号)

第6条 (相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)

第1条の特定非常災害についての法第6条の政令で定める地区は、令和二年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第30号。次条第1項において「災対法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域とする。

2 第1条の特定非常災害についての法第6条の政令で定める日は、令和三年三月三十一日とする。

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