令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第四条
(特定義務の不履行についての免責に係る期限)
令和二年政令第二百二十三号
第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和二年十月三十日とする。
(特定義務の不履行についての免責に係る期限)
令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(令和二年政令第二百二十三号)
第4条 (特定義務の不履行についての免責に係る期限)
第1条の特定非常災害についての法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和二年十月三十日とする。