令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 第二条

(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

令和二年政令第二百二十四号

前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和二年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする。

2 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和三年七月二日までとする。

第2条

(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の全文・目次(令和二年政令第二百二十四号)

第2条 (法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める地区は、令和二年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第30号)第2条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域とする。

2 前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和三年七月二日までとする。