厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令 第一条

(令和二年九月以後の標準報酬月額の等級区分の改定)

令和二年政令第二百四十六号

令和二年九月以後の厚生年金保険法(以下「法」という。)の標準報酬月額については、法第二十条第一項の表中「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

第1条

(令和二年九月以後の標準報酬月額の等級区分の改定)

厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の全文・目次(令和二年政令第二百四十六号)

第1条 (令和二年九月以後の標準報酬月額の等級区分の改定)

令和二年九月以後の厚生年金保険法(以下「法」という。)の標準報酬月額については、法第20条第1項の表中「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

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