令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条

(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

令和二年政令第二百五十号

第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。

第3条

(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(令和二年政令第二百五十号)

第3条 (法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

第1条の激甚災害についての令第25条(令第48条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第25条中「第1条第1項第1号から第3号まで」とあるのは、「第1条第1項各号」とする。

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