生産性向上特別措置法施行令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める数等を定める内閣府令 第三条

(令第一条第三号に規定する内閣府令で定める情報)

令和二年内閣府令第十一号

令第一条第三号に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一 保険金の支払の実績 二 保険金の支払の実績に応じた保険料の割引率その他の保険料の割引又は割戻しに関する情報 三 保険事故の発生の抑制に資する一定の人的関係を構築するための情報

第3条

(令第一条第三号に規定する内閣府令で定める情報)

生産性向上特別措置法施行令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める数等を定める内閣府令の全文・目次(令和二年内閣府令第十一号)

第3条 (令第一条第三号に規定する内閣府令で定める情報)

令第1条第3号に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一 保険金の支払の実績 二 保険金の支払の実績に応じた保険料の割引率その他の保険料の割引又は割戻しに関する情報 三 保険事故の発生の抑制に資する一定の人的関係を構築するための情報

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