生産性向上特別措置法施行令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める数等を定める内閣府令 第二条
(令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める金額)
令和二年内閣府令第十一号
令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める金額は、十万円とする。
(令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める金額)
生産性向上特別措置法施行令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める数等を定める内閣府令の全文・目次(令和二年内閣府令第十一号)
第2条 (令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める金額)
令第1条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める金額は、十万円とする。