国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令
令和二年内閣府令第五十七号
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- 法令名: 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令
- 法令番号: 令和二年内閣府令第五十七号
- 公布日: 2020-08-31
- 収録条文数: 3件