衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準 第一条
(目的)
令和二年総務省令第九号
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九十三条第一項第四号の規定に基づき、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準を定めることを目的とする。
(目的)
衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準の全文・目次(令和二年総務省令第九号)
第1条 (目的)
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第132号。以下「法」という。)第93条第1項第4号の規定に基づき、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準を定めることを目的とする。