衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準 第三条

(基準)

令和二年総務省令第九号

放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロット(広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式第五十三条第一項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式第六十条第一項に規定するスロットをいう。以下同じ。)の数(放送大学学園が行うテレビジョン放送にあっては、当該テレビジョン放送と併せて行う超短波放送に使用するスロットの数を含む。)が同表の下欄に掲げるスロットの数を超えないこととする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、広帯域伝送方式によりテレビジョン放送を行う場合であって、次の表の上欄に掲げるときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数を超えないこととする。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、専ら受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報を放送事項とするデータ放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が二を超えないこととする。

第3条

(基準)

衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準の全文・目次(令和二年総務省令第九号)

第3条 (基準)

放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロット(広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式第53条第1項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式第60条第1項に規定するスロットをいう。以下同じ。)の数(放送大学学園が行うテレビジョン放送にあっては、当該テレビジョン放送と併せて行う超短波放送に使用するスロットの数を含む。)が同表の下欄に掲げるスロットの数を超えないこととする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、広帯域伝送方式によりテレビジョン放送を行う場合であって、次の表の上欄に掲げるときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数を超えないこととする。

3 前二項の規定にかかわらず、第1項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、専ら受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報を放送事項とするデータ放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が二を超えないこととする。

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