衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準 第二条

(定義)

令和二年総務省令第九号

この省令において使用する用語は、法、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)及び基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)において使用する用語の例による。

第2条

(定義)

衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準の全文・目次(令和二年総務省令第九号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語は、法、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第10号)、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号)、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)及び基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第26号)において使用する用語の例による。

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