衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準 第四条
令和二年総務省令第九号
放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送以外の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同表の下欄に掲げるスロットの数を超えないこととする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に掲げる者が、広帯域伝送方式によりテレビジョン放送の補完放送を行うときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に二を加算した数を超えないこととする。