子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令 第四条

(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

令和二年総務省令第十号

総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を減少する必要が生じたときは、当該減少すべき額を返還させることができる。

第4条

(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令の全文・目次(令和二年総務省令第十号)

第4条 (交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を減少する必要が生じたときは、当該減少すべき額を返還させることができる。

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