総務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第二条
(無人航空機応用関係電波技術)
令和二年総務省令第八十三号
法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。
(無人航空機応用関係電波技術)
総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第八十三号)
第2条 (無人航空機応用関係電波技術)
法第25条の2第3項第4号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。