聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第九条
(業務の休廃止の許可の申請)
令和二年総務省令第百十号
電話リレーサービス提供機関は、法第十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする電話リレーサービス提供業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあってはその期間 三 休止し、又は廃止しようとする理由
(業務の休廃止の許可の申請)
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)
第9条 (業務の休廃止の許可の申請)
電話リレーサービス提供機関は、法第12条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする電話リレーサービス提供業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあってはその期間 三 休止し、又は廃止しようとする理由