聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二十一条

(準用)

令和二年総務省令第百十号

第四条、第九条及び第十条の規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。

第21条

(準用)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)

第21条 (準用)

第4条、第9条及び第10条の規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。

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