聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二十三条

(交付金の額の算定方法等)

令和二年総務省令第百十号

法第二十四条第二項の総務省令で定める方法は、算定に係る年度における電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額に電話リレーサービス提供業務に係る運営資金の返済の額の予想額を加えた額から、電話リレーサービス提供業務により生ずる収益の額の予想額及び電話リレーサービス提供業務に係る運営資金の借入れの額の予想額並びに前年度の電話リレーサービス提供業務に係る繰越収支差額(収入の額から支出の額を控除した額をいう。第二十八条第一項において同じ。)の予想額を控除した額とする。

2 前項の規定により算定して得た額が零以下の場合にあっては、交付金の額は零とする。

第23条

(交付金の額の算定方法等)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)

第23条 (交付金の額の算定方法等)

法第24条第2項の総務省令で定める方法は、算定に係る年度における電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額に電話リレーサービス提供業務に係る運営資金の返済の額の予想額を加えた額から、電話リレーサービス提供業務により生ずる収益の額の予想額及び電話リレーサービス提供業務に係る運営資金の借入れの額の予想額並びに前年度の電話リレーサービス提供業務に係る繰越収支差額(収入の額から支出の額を控除した額をいう。第28条第1項において同じ。)の予想額を控除した額とする。

2 前項の規定により算定して得た額が零以下の場合にあっては、交付金の額は零とする。

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