聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二十二条
(交付金の額等の認可申請)
令和二年総務省令第百十号
法第二十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第一の申請書に、交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の三月十五日までに(法第二十条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
(交付金の額等の認可申請)
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)
第22条 (交付金の額等の認可申請)
法第24条第2項の規定による認可を受けようとするときは、様式第一の申請書に、交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の三月十五日までに(法第20条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。