聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二十四条

(電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額等の届出)

令和二年総務省令第百十号

法第二十四条第四項の規定による届出をしようとする電話リレーサービス提供機関は、様式第二の届出書を作成し、算定に係る年度の前年度の十二月三十一日までに(法第八条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。

第24条

(電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額等の届出)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)

第24条 (電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額等の届出)

法第24条第4項の規定による届出をしようとする電話リレーサービス提供機関は、様式第二の届出書を作成し、算定に係る年度の前年度の十二月三十一日までに(法第8条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。

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