聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二十条
(電話リレーサービス支援業務の引継ぎ)
令和二年総務省令第百十号
法第二十九条において準用する法第十九条第一項又は法第二十九条において読み替えて準用する法第十九条第二項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 総務大臣が法第二十条の規定により新たに指定する電話リレーサービス支援機関に電話リレーサービス支援業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。 二 その他総務大臣が必要と認める事項
(電話リレーサービス支援業務の引継ぎ)
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)
第20条 (電話リレーサービス支援業務の引継ぎ)
法第29条において準用する法第19条第1項又は法第29条において読み替えて準用する法第19条第2項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 総務大臣が法第20条の規定により新たに指定する電話リレーサービス支援機関に電話リレーサービス支援業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。 二 その他総務大臣が必要と認める事項