聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第八条
(事業報告等の提出及び公表)
令和二年総務省令第百十号
電話リレーサービス提供機関は、法第十一条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を総務大臣に提出し、又はこれを公表しようとするときは、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(事業報告等の提出及び公表)
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)
第8条 (事業報告等の提出及び公表)
電話リレーサービス提供機関は、法第11条第3項の規定により事業報告書及び収支決算書を総務大臣に提出し、又はこれを公表しようとするときは、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。