聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第六条

(電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)

令和二年総務省令第百十号

法第十条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第九条第一号に規定する業務を行う時間に関する事項 二 電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地 三 電話リレーサービス提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項 四 電話リレーサービス提供業務に用いる設備に関する事項 五 電話リレーサービスの利用条件、料金及び手続に関する事項 六 法第九条第二号に規定する附帯する業務に関する事項 七 区分経理の方法その他の経理に関する事項 八 電話リレーサービス提供機関の役員の選任及び解任に関する事項 九 電話リレーサービス提供業務に関する秘密の保持に関する事項 十 電話リレーサービス提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十一 電話リレーサービス提供業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項 十二 その他電話リレーサービス提供業務の実施に関し必要な事項

第6条

(電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)

第6条 (電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)

法第10条第1項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第9条第1号に規定する業務を行う時間に関する事項 二 電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地 三 電話リレーサービス提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項 四 電話リレーサービス提供業務に用いる設備に関する事項 五 電話リレーサービスの利用条件、料金及び手続に関する事項 六 法第9条第2号に規定する附帯する業務に関する事項 七 区分経理の方法その他の経理に関する事項 八 電話リレーサービス提供機関の役員の選任及び解任に関する事項 九 電話リレーサービス提供業務に関する秘密の保持に関する事項 十 電話リレーサービス提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十一 電話リレーサービス提供業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項 十二 その他電話リレーサービス提供業務の実施に関し必要な事項

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