聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第六条
(電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)
令和二年総務省令第百十号
法第十条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第九条第一号に規定する業務を行う時間に関する事項 二 電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地 三 電話リレーサービス提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項 四 電話リレーサービス提供業務に用いる設備に関する事項 五 電話リレーサービスの利用条件、料金及び手続に関する事項 六 法第九条第二号に規定する附帯する業務に関する事項 七 区分経理の方法その他の経理に関する事項 八 電話リレーサービス提供機関の役員の選任及び解任に関する事項 九 電話リレーサービス提供業務に関する秘密の保持に関する事項 十 電話リレーサービス提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十一 電話リレーサービス提供業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項 十二 その他電話リレーサービス提供業務の実施に関し必要な事項