聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第十五条

(電話リレーサービス支援業務規程で定めるべき事項)

令和二年総務省令第百十号

法第二十二条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 電話リレーサービス支援業務を行う時間及び休日に関する事項 二 電話リレーサービス支援業務を行う事務所の所在地 三 電話リレーサービス支援業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項 四 交付金の額及び負担金の額の算定方法に関する事項 五 交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項 六 法第二十一条第三号に規定する附帯する業務に関する事項 七 電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項 八 区分経理の方法その他の経理に関する事項 九 電話リレーサービス支援機関の役員の選任及び解任に関する事項 十 電話リレーサービス支援業務に関する秘密の保持に関する事項 十一 電話リレーサービス支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十二 その他電話リレーサービス支援業務の実施に関し必要な事項

第15条

(電話リレーサービス支援業務規程で定めるべき事項)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)

第15条 (電話リレーサービス支援業務規程で定めるべき事項)

法第22条第1項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 電話リレーサービス支援業務を行う時間及び休日に関する事項 二 電話リレーサービス支援業務を行う事務所の所在地 三 電話リレーサービス支援業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項 四 交付金の額及び負担金の額の算定方法に関する事項 五 交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項 六 法第21条第3号に規定する附帯する業務に関する事項 七 電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項 八 区分経理の方法その他の経理に関する事項 九 電話リレーサービス支援機関の役員の選任及び解任に関する事項 十 電話リレーサービス支援業務に関する秘密の保持に関する事項 十一 電話リレーサービス支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十二 その他電話リレーサービス支援業務の実施に関し必要な事項

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