聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第十五条
(電話リレーサービス支援業務規程で定めるべき事項)
令和二年総務省令第百十号
法第二十二条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 電話リレーサービス支援業務を行う時間及び休日に関する事項 二 電話リレーサービス支援業務を行う事務所の所在地 三 電話リレーサービス支援業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項 四 交付金の額及び負担金の額の算定方法に関する事項 五 交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項 六 法第二十一条第三号に規定する附帯する業務に関する事項 七 電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項 八 区分経理の方法その他の経理に関する事項 九 電話リレーサービス支援機関の役員の選任及び解任に関する事項 十 電話リレーサービス支援業務に関する秘密の保持に関する事項 十一 電話リレーサービス支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十二 その他電話リレーサービス支援業務の実施に関し必要な事項