聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第十八条

(電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)

令和二年総務省令第百十号

電話リレーサービス支援機関は、法第二十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して総務大臣に提出しなければならない。

第18条

(電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)

第18条 (電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)

電話リレーサービス支援機関は、法第28条第3項の規定による認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して総務大臣に提出しなければならない。

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