聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第十六条

(事業計画等の認可の申請)

令和二年総務省令第百十号

電話リレーサービス支援機関は、法第二十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、毎事業年度開始の日の十五日前までに(法第二十条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。

2 電話リレーサービス支援機関は、法第二十三条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由

第16条

(事業計画等の認可の申請)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)

第16条 (事業計画等の認可の申請)

電話リレーサービス支援機関は、法第23条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、毎事業年度開始の日の十五日前までに(法第20条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。

2 電話リレーサービス支援機関は、法第23条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由

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