聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第十条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

令和二年総務省令第百十号

電話リレーサービス提供機関は、法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の略歴を記載した書面、法第八条第二項第二号イからハまでのいずれにも該当しない旨を誓約する書面及び就任承諾書を添付しなければならない。

第10条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)

第10条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

電話リレーサービス提供機関は、法第14条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の略歴を記載した書面、法第8条第2項第2号イからハまでのいずれにも該当しない旨を誓約する書面及び就任承諾書を添付しなければならない。

第10条(役員の選任及び解任の認可の申請) | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ