聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第四条
(電話リレーサービス提供機関の名称等の変更の届出)
令和二年総務省令第百十号
電話リレーサービス提供機関は、法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由
(電話リレーサービス提供機関の名称等の変更の届出)
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年総務省令第百十号)
第4条 (電話リレーサービス提供機関の名称等の変更の届出)
電話リレーサービス提供機関は、法第8条第4項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由