法務局における遺言書の保管等に関する省令 第一条

(遺言書等の持出禁止)

令和二年法務省令第三十三号

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等(法務局における遺言書の保管等に関する政令(以下「令」という。)第十条第一項に規定する申請書等をいう。以下同じ。)、撤回書等(同条第二項に規定する撤回書等をいう。以下同じ。)及び遺言書保管ファイルは、事変を避けるためにする場合を除き、遺言書保管所外に持ち出してはならない。ただし、遺言書、申請書等及び撤回書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。

第1条

(遺言書等の持出禁止)

法務局における遺言書の保管等に関する省令の全文・目次(令和二年法務省令第三十三号)

第1条 (遺言書等の持出禁止)

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の申請に係る遺言書、申請書等(法務局における遺言書の保管等に関する政令(以下「令」という。)第10条第1項に規定する申請書等をいう。以下同じ。)、撤回書等(同条第2項に規定する撤回書等をいう。以下同じ。)及び遺言書保管ファイルは、事変を避けるためにする場合を除き、遺言書保管所外に持ち出してはならない。ただし、遺言書、申請書等及び撤回書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。

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