法務局における遺言書の保管等に関する省令 第八条

(添付書類の原本還付)

令和二年法務省令第三十三号

申請等、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。

2 前項の規定により原本の還付を請求する者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3 遺言書保管官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。

第8条

(添付書類の原本還付)

法務局における遺言書の保管等に関する省令の全文・目次(令和二年法務省令第三十三号)

第8条 (添付書類の原本還付)

申請等、法第8条第1項の撤回又は閲覧請求等をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。

2 前項の規定により原本の還付を請求する者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3 遺言書保管官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)法務局における遺言書の保管等に関する省令の全文・目次ページへ →