法務局における遺言書の保管等に関する省令 第四条

(保存期間)

令和二年法務省令第三十三号

次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 一 遺言書保管申請書等つづり込み帳受付の日から十年間 二 請求書類つづり込み帳受付の日から五年間 三 決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度から五年間 四 審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年度の翌年度から五年間 五 遺言書保管関係帳簿保存簿作成の時から三十年間

第4条

(保存期間)

法務局における遺言書の保管等に関する省令の全文・目次(令和二年法務省令第三十三号)

第4条 (保存期間)

次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 一 遺言書保管申請書等つづり込み帳受付の日から十年間 二 請求書類つづり込み帳受付の日から五年間 三 決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度から五年間 四 審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年度の翌年度から五年間 五 遺言書保管関係帳簿保存簿作成の時から三十年間

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