育児休業給付資金事務取扱規則 第一条

(通則)

令和二年財務省令第三十二号

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百二十三条の十二第一項に規定する育児休業給付資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(通則)

育児休業給付資金事務取扱規則の全文・目次(令和二年財務省令第三十二号)

第1条 (通則)

特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号。以下「法」という。)第123条の12第1項に規定する育児休業給付資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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