育児休業給付資金事務取扱規則 第三条

(資金受払簿)

令和二年財務省令第三十二号

厚生労働大臣は、別紙書式の育児休業給付資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

第3条

(資金受払簿)

育児休業給付資金事務取扱規則の全文・目次(令和二年財務省令第三十二号)

第3条 (資金受払簿)

厚生労働大臣は、別紙書式の育児休業給付資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

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