雇用安定資金事務取扱規則 第一条
(通則)
令和二年財務省令第三十三号
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百四条第一項に規定する雇用安定資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(通則)
雇用安定資金事務取扱規則の全文・目次(令和二年財務省令第三十三号)
第1条 (通則)
特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する雇用安定資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。