新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第五条

(消費税の特例に係る承認申請書の記載事項等)

令和二年財務省令第四十四号

法第十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 法第十条第一項及び第三項の承認次に掲げる事項 二 法第十条第四項から第六項までの承認次に掲げる事項

2 法第十条第七項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に同条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類とする。

第5条

(消費税の特例に係る承認申請書の記載事項等)

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年財務省令第四十四号)

第5条 (消費税の特例に係る承認申請書の記載事項等)

法第10条第7項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 法第10条第1項及び第3項の承認次に掲げる事項 二 法第10条第4項から第6項までの承認次に掲げる事項

2 法第10条第7項に規定する財務省令で定める書類は、前項第1号ロ又は第2号ロに規定する期間に同条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類とする。

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