新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第四条の二

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

令和二年財務省令第四十四号

令第四条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第二号に掲げる家屋とする。 一 当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準(法第六条の二第四項に規定する耐震基準をいう。イ、次号及び第七項において同じ。)又は経過年数基準(法第六条の二第四項に規定する経過年数基準をいう。ロ及び次号において同じ。)に適合するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの 二 当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの

2 令第四条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。 一 当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があった場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があった場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し) 二 当該家屋に係る租税特別措置法施行規則第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

3 令第四条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。 一 当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があった場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し 二 当該家屋に係る租税特別措置法施行規則第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

4 令第四条の二第八項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用に供する家屋に係る当該特定建築物の住戸の部分を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。

5 令第四条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。

6 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定める手続は、特例要耐震改修住宅(同項に規定する特例要耐震改修住宅をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第六条の二第四項に規定する取得をいう。第十四項第一号及び第十五項第一号において同じ。)で特例特別特例取得(同条第十項に規定する特例特別特例取得をいう。第十一項において同じ。)に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の耐震改修(同条第六項に規定する耐震改修をいう。次項、第十四項各号及び第十五項各号において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

7 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、特例要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなったことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。

8 令第四条の二第十五項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、法第六条の二第二項に規定する特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。

9 法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。

10 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「つき同項」とあるのは「つき同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第八項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第八項に規定する書類の」とする。

11 令第四条の二第十七項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、特例特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特例特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。

12 法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。

13 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「つき同項」とあるのは「つき同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第十一項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第十一項に規定する書類の」とする。

14 令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 法第六条の二第八項の個人が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により耐震改修をして特例要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。 二 前号の耐震改修に係る契約を令第四条の二第十一項に規定する日までに締結していること。

15 令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 前項第一号に掲げる事実同号の特例要耐震改修住宅の耐震改修に係る工事を請け負った建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの 二 前項第二号に掲げる事実同号の耐震改修に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

16 令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 第十四項第一号に掲げる事実同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類 二 第十四項第二号に掲げる事実前項第二号に定める書類

17 法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第十五項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。

18 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「つき同項」とあるのは「つき同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第十五項又は第十六項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第十五項又は第十六項に規定する書類の」とする。

19 法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一の規定の適用については、同条第八項第一号イ(4)中「施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この項及び次項において「コロナ特例法施行令」という。)第四条の二第二項各号」と、「五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第十六項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十八項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ハ中「第十三項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下この項において「コロナ特例法施行規則」という。)第四条の二第二項各号」と、同号ニ中「第十四項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第三項各号」と、同号ホ中「施行令第二十六条第二十三項」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第八項」と、同項第二号イ(4)中「五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第十六項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十八項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ロ中「第十三項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第二項各号」と、同号ハ中「第十四項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第三項各号」と、同号ニ中「施行令第二十六条第二十三項」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第八項」と、同項第三号中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ中「第一項第一号イ又はロ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第一項第一号イ又はロ」と、同号イ(4)中「五十平方メートル以上(当該既存住宅が法第四十一条第十七項の規定により当該既存住宅とみなされた同項に規定する特例既存住宅である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同項第四号中「法第四十一条第三十五項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「コロナ特例法」という。)第六条の二第六項に規定する特例要耐震改修住宅(同項の規定により同条第四項に規定する特例既存住宅とみなされるものに限る。)」と、同号イ中「要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅(当該特例要耐震改修住宅とともに当該特例要耐震改修住宅」と、「、当該要耐震改修住宅」とあるのは「、当該特例要耐震改修住宅」と、「第一項第一号イ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第一項第一号イ」と、「同号ロ」とあるのは「同項第二号イ」と、「要耐震改修住宅が」とあるのは「特例要耐震改修住宅が」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ(4)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号イ(5)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号ロ中「要耐震改修住宅の耐震改修(」とあるのは「特例要耐震改修住宅の耐震改修(」と、同号ロ(1)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「法第四十一条第三十五項」とあるのは「コロナ特例法第六条の二第六項」と、同号ロ(2)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「耐震基準」とあるのは「コロナ特例法第六条の二第四項に規定する耐震基準」と、同号ハ中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同項第五号イ中「五十平方メートル以上(当該増改築等が法第四十一条第十七項の規定により当該増改築等とみなされた同項に規定する特例増改築等である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同条第九項中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第二項各号」とする。

第4条の2

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年財務省令第四十四号)

第4条の2 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

令第4条の2第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第2号に掲げる家屋とする。 一 当該家屋が令第4条の2第2項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準(法第6条の2第4項に規定する耐震基準をいう。イ、次号及び第7項において同じ。)又は経過年数基準(法第6条の2第4項に規定する経過年数基準をいう。ロ及び次号において同じ。)に適合するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの 二 当該家屋が令第4条の2第2項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの

2 令第4条の2第6項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。 一 当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第3号)第6条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第87号)第8条第1項の変更の認定があった場合には、同令第9条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第10条の承継があった場合には、認定通知書及び同令第15条に規定する通知書の写し) 二 当該家屋に係る租税特別措置法施行規則第26条第1項若しくは第2項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

3 令第4条の2第7項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。 一 当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第84号)第55条第1項の変更の認定があった場合には、同令第46条の規定により読み替えられた同令第43条第2項に規定する通知書)の写し 二 当該家屋に係る租税特別措置法施行規則第26条の2第1項若しくは第3項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

4 令第4条の2第8項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用に供する家屋に係る当該特定建築物の住戸の部分を対象として同法第10条第1項又は第11条第1項の規定により受けた認定であることとする。

5 令第4条の2第9項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第2項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第1項第1号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第2号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。

6 法第6条の2第6項に規定する財務省令で定める手続は、特例要耐震改修住宅(同項に規定する特例要耐震改修住宅をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第6条の2第4項に規定する取得をいう。第14項第1号及び第15項第1号において同じ。)で特例特別特例取得(同条第10項に規定する特例特別特例取得をいう。第11項において同じ。)に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の耐震改修(同条第6項に規定する耐震改修をいう。次項、第14項各号及び第15項各号において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

7 法第6条の2第6項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、特例要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(租税特別措置法第41条の19の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなったことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。

8 令第4条の2第15項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、法第6条の2第2項に規定する特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。

9 法第6条の2第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。

10 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第6条の2第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第18条の21第10項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第6項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第6項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第11項若しくは第14項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「つき同項」とあるのは「つき同項の規定により同条第1項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条の2第8項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第4条の2第8項に規定する書類の」とする。

11 令第4条の2第17項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、特例特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特例特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。

12 法第6条の2第4項から第7項までの規定による同条第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。

13 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第6条の2第4項から第7項までの規定による同条第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第18条の21第10項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第6項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第6項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第11項若しくは第14項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第4項から第7項までの規定による同条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「つき同項」とあるのは「つき同項の規定により同条第1項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条の2第11項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第4項から第7項までの規定による同条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第4条の2第11項に規定する書類の」とする。

14 令第4条の2第19項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 法第6条の2第8項の個人が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により耐震改修をして特例要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。 二 前号の耐震改修に係る契約を令第4条の2第11項に規定する日までに締結していること。

15 令第4条の2第19項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 前項第1号に掲げる事実同号の特例要耐震改修住宅の耐震改修に係る工事を請け負った建設業法第2条第3項に規定する建設業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの 二 前項第2号に掲げる事実同号の耐震改修に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

16 令第4条の2第19項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第36項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 第14項第1号に掲げる事実同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類 二 第14項第2号に掲げる事実前項第2号に定める書類

17 法第6条の2第8項の規定による同条第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第15項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。

18 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第6条の2第8項の規定による同条第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第18条の21第10項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第6項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第6項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第11項若しくは第14項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第8項の規定による同条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「つき同項」とあるのは「つき同項の規定により同条第1項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第4条の2第15項又は第16項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第8項の規定による同条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第4条の2第15項又は第16項に規定する書類の」とする。

19 法第6条の2第4項から第8項までの規定による同条第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第18条の21の規定の適用については、同条第8項第1号イ(4)中「施行令第26条第1項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この項及び次項において「コロナ特例法施行令」という。)第4条の2第2項各号」と、「五十平方メートル以上(これらの家屋が法第41条第16項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第18項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ハ中「第13項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下この項において「コロナ特例法施行規則」という。)第4条の2第2項各号」と、同号ニ中「第14項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第4条の2第3項各号」と、同号ホ中「施行令第26条第23項」とあるのは「コロナ特例法施行令第4条の2第8項」と、同項第2号イ(4)中「五十平方メートル以上(これらの家屋が法第41条第16項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第18項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ロ中「第13項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第4条の2第2項各号」と、同号ハ中「第14項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第4条の2第3項各号」と、同号ニ中「施行令第26条第23項」とあるのは「コロナ特例法施行令第4条の2第8項」と、同項第3号中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ中「第1項第1号イ又はロ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第4条の2第1項第1号イ又はロ」と、同号イ(4)中「五十平方メートル以上(当該既存住宅が法第41条第17項の規定により当該既存住宅とみなされた同項に規定する特例既存住宅である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同項第4号中「法第41条第35項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「コロナ特例法」という。)第6条の2第6項に規定する特例要耐震改修住宅(同項の規定により同条第4項に規定する特例既存住宅とみなされるものに限る。)」と、同号イ中「要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅(当該特例要耐震改修住宅とともに当該特例要耐震改修住宅」と、「、当該要耐震改修住宅」とあるのは「、当該特例要耐震改修住宅」と、「第1項第1号イ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第4条の2第1項第1号イ」と、「同号ロ」とあるのは「同項第2号イ」と、「要耐震改修住宅が」とあるのは「特例要耐震改修住宅が」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ(4)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号イ(5)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号ロ中「要耐震改修住宅の耐震改修(」とあるのは「特例要耐震改修住宅の耐震改修(」と、同号ロ(1)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「法第41条第35項」とあるのは「コロナ特例法第6条の2第6項」と、同号ロ(2)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「耐震基準」とあるのは「コロナ特例法第6条の2第4項に規定する耐震基準」と、同号ハ中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同項第5号イ中「五十平方メートル以上(当該増改築等が法第41条第17項の規定により当該増改築等とみなされた同項に規定する特例増改築等である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同条第9項中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「施行令第26条第1項各号」とあるのは「コロナ特例法施行令第4条の2第2項各号」とする。

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