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令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

令和二年総務省・財務省令第一号

令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令(令和二年総務省・財務省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
  • 法令番号: 令和二年総務省・財務省令第一号
  • 公布日: 2020-03-31