新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う教育職員免許法第九条の二第三項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令 第一条
(定義)
令和二年文部科学省令第二十五号
この省令において使用する用語は、教育職員免許法(以下「免許法」という。)及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う教育職員免許法第九条の二第三項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令の全文・目次(令和二年文部科学省令第二十五号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、教育職員免許法(以下「免許法」という。)及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。