新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う教育職員免許法第九条の二第三項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令 第三条
(改正法附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例)
令和二年文部科学省令第二十五号
免許管理者が、改正法附則第二条第四項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、旧免許状所持現職教員がその修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めて当該修了確認期限を延期した場合において、当該旧免許状所持現職教員が延期前の修了確認期限の二年二月前の日の翌日から延期後の修了確認期限の二年二月前の日までの間に免許状更新講習を行う者による免許状更新講習の課程の一部の履修の認定を受けているときは、当該旧免許状所持現職教員に係る改正法附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間は、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年文部科学省令第九号)附則第四条の規定にかかわらず、当該旧免許状所持現職教員が当該認定を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)から改正法附則第二条第四項の規定による延期後の修了確認期限までの期間とする。