新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
令和二年厚生労働省令第九号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和二年厚生労働省令第九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
- 法令番号: 令和二年厚生労働省令第九号
- 公布日: 2021-02-13