新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
令和二年厚生労働省令第十六号
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和二年厚生労働省令第十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の法令ページ
このページはクラウド六法の新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令ページです。新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
- 法令番号: 令和二年厚生労働省令第十六号
- 公布日: 2020-02-13
- 収録条文数: 1件