新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令令和二年厚生労働省令第十六号目次第一条第一条(施行期日)この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。