日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 第九条

令和二年厚生労働省令第四十四号

日常生活支援住居施設における支援は、第十五条第一項に規定する個別支援計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入所者がその能力に応じ自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 日常生活支援住居施設における支援は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に当該入所者の立場に立って行われるものでなければならない。

3 日常生活支援住居施設における支援は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、入所者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援等のサービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

4 日常生活支援住居施設における支援は、入所者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービスを行う者によるサービスに不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるものでなければならない。

5 日常生活支援住居施設は、自らその提供する支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

第9条

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令の全文・目次(令和二年厚生労働省令第四十四号)

第9条

日常生活支援住居施設における支援は、第15条第1項に規定する個別支援計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入所者がその能力に応じ自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 日常生活支援住居施設における支援は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に当該入所者の立場に立って行われるものでなければならない。

3 日常生活支援住居施設における支援は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、入所者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援等のサービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

4 日常生活支援住居施設における支援は、入所者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービスを行う者によるサービスに不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるものでなければならない。

5 日常生活支援住居施設は、自らその提供する支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

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