年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第二条
(令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日)
令和二年厚生労働省令第百十五号
令和二年四月一日において令第十三条の二の規定に該当する者に関する令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日は、令和二年九月三十日とする。
(令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日)
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(令和二年厚生労働省令第百十五号)
第2条 (令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日)
令和二年四月一日において令第13条の2の規定に該当する者に関する令第19条第2項に規定する厚生労働省令で定める期日は、令和二年九月三十日とする。