新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令
令和二年厚生労働省令第百七十二号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令(令和二年厚生労働省令第百七十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令
- 法令番号: 令和二年厚生労働省令第百七十二号
- 公布日: 2020-10-14
- 収録条文数: 3件