農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第九条
(立入検査等の結果の報告)
令和二年農林水産省令第二十二号
法第五十五条第三項の規定による報告は、遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 立入検査又は質問を行った登録発行機関又は登録認定機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 立入検査又は質問を行った年月日 三 立入検査又は質問を行った場所 四 立入検査又は質問の結果 五 その他参考となるべき事項
(立入検査等の結果の報告)
農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第二十二号)
第9条 (立入検査等の結果の報告)
法第55条第3項の規定による報告は、遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 立入検査又は質問を行った登録発行機関又は登録認定機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 立入検査又は質問を行った年月日 三 立入検査又は質問を行った場所 四 立入検査又は質問の結果 五 その他参考となるべき事項